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日本に住所がある20才以上60才以下の人はみんな国民年金の被保険者になります(国民年金に加入する)、ってことです。 で、加入してきちんと一定期間お金を払った人には、障害をもったり、高齢になったり、遺族になったりしたときに、国が年金をしはらいますよというしくみです。 ちなみに、名称の違う、厚生年金・共済組合は、国民年金の上に上乗せされていると思えば分かりやすいですね。 (ようするに、国民年金だけよりも、たくさんもらえるってことです) で、国がみるものを公的年金、個人で将来の為にかけておくものが、私的年金(これは今後、制度が変わって、個人の選ぶ種類によって、年金額に差が出てくるみたいです・・・・)
加入の届け出は町民課で受け付けています。退職したとき、氏名、住所が変わったときなどは届け出をしてください。 届け出のときは年金手帳と印鑑、退職であれば退職日のわかる書類が必要です。 <20歳になったら> 20歳になったら、学生でも国民年金の第1号被保険者になります。 ただし、20歳前に就職して、職場の年金制度(厚生年金保険または共済組合)の加入者になった人は、第2号被保険者になっていますので、手続きは不要です。 <就職したら> 本人は職場の年金制度(厚生年金保険または共済組合)の加入者になると、国民年金の種別は、第2号被保険者になります。 被扶養配偶者は配偶者が職場の年金制度に加入すると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者になります。 <結婚したら> 被扶養配偶者 結婚して第2号被保険者の被扶養配偶者となったときは、国民年金の種別は、第3号被保険者になります。 なお、第1号被保険者と結婚したときは、第1号被保険者となります。 <退職したら> 本 人は退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者になります。 被扶養配偶者 配偶者が退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、被扶養配偶者の国民年金の種別は、第3号被保険者から第1号被保険者になります 。 |
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