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失業保険をもらおう♪

失業保険の受給資格

失業保険に6ヶ月以上加入していた人は、失業給付金(失業手当)をもらうことができます。

失業保険とは、つまり雇用保険です。会社を退職したとき、「雇用保険被保険者証」をもらいませんでしたか?

これがすなわち「失業保険の保険証」なのです。

自分が失業保険に入っていたかどうかは、給料明細を見ればわかります。雇用保険料が引かれていれば、間違いなく加入しています。

もし、雇用保険被保険者証を返してもらっていなければ、すぐに会社に請求しましょう。

これは、失業手当を受けるのに必要です。

失業保険がもらえるようになるには条件があります。
失業手当は、「次の就職が決まるまでの生活援助や再就職の支援」を目的に給付されるものですから、次の職場が決まっている人や専業主婦・家事手伝いになる人(すぐに再就職をする意思がないと見なされる人)は対象外です。

それに、ハローワークに求職の申込みをしていなければ、いくら給付基準を満たしていても、失業手当をもらうことはできません。

失業の手続き

失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。

自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効になってしまうので、ご用心!

失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきましょうね。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。

最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。

用意するもの

<提出書類>
 ・離職票
 ・雇用保険被保険者証
 ・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
  写真 つきの書類)
 ・印鑑
 ・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
 ・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不
  可)

ハローワークに行こう!

失業保険の手続をしに、必要書類を持って、自分の住所地のハローワークに行きましょう。

そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら受給資格の決定をしてもらいます。

そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。

これは、受給説明会に持って行くものですから、捨ててはいけませんよ!
この日から7日間は「待機期間」です。

この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり、雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。

印鑑と筆記用具を持っていきましょう。また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。

これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。

失業認定日について

失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。
原則として、失業手当の受給期間の満了まで、4週間ごとに行われます。

「失業認定報告書」にどのような就職活動をしているのかなどを書き、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。

このとき、原則として2回以上(初回認定時は1回)の求職活動の実績が必要です。
実際にハローワークに出向き、求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を受けたりといったことが必要です。
尚、求人雑誌を買って探しているとか個人的な就職活動は実績になりません

自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。

認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。これが結構長いですね〜辛抱、辛抱!

さて、よいよ失業給付をもらいましょう

失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。
失業手当は、あらかじめ申請しておいた口座に入金されます。
失業保険で受給できる金額は、自分でも計算式に当てはめて計算できます。


計算式
受給金額=退職前6ヶ月の月給(賞与、臨時収入は除く)÷180×45%〜80%


賃金の低い人ほど高い率で受給できるようになっており、定年に近い60〜64歳の場合は低めに設定されています。
ただし、上限となる金額が年齢区分ごとに決められています。

<平成17年8月1日現在の失業手当の日額上限>
30歳未満        6,370円
30歳以上45歳未満   7,075円
45歳以上60歳未満   7,780円
60歳以上65歳未満   6,781円
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